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昭和三十年法律第百十二号 地方税法の一部を改正する法律(抜粋) |
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地方税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十年八月一日
内閣総理大臣 鳩山 一郎
法律第百十二号
地方税法の一部を改正する法律
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 本文省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二項から附則第四十項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(道路運送車両法の一部改正)
41 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第百二条中「国を除く。」を「国及び地方公共団体が自動車登録原簿の閲覧を請求する場合における当該地方公共団体を除く。」に改める。
第百九条第一号及び第百十条第一号中「第九十七条の二」を「第九十七条の三」に改める。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第四十二項を省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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内閣総理大臣 | 鳩山 一郎 | |||
大蔵大臣 | 一万田尚登 | |||
厚生大臣 | 川崎 秀二 | |||
運輸大臣 | 三木 武夫 | |||
建設大臣 | 竹山祐太郎 |
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最新更新:2019/02/06 |