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昭和二十九年法律第九十七号 建設機械抵当法(抜粋) |
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建設機械抵当法をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和二十九年五月十五日
内閣総理大臣 吉田 茂
法律第九十七号
建設機械抵当法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、建設機械に関する動産信用の増進により、建設工事の機械化の促進を図ることを目的とする。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第二条から第三十条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
附 則
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において、政令で定める。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二項を省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(道路運送車両法の改正)
3 道路運送車両法の一部を次のように改正する。
第五条に次の一項を加える。
2 前項の規定は、自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第二条但書に規定する特殊自動車については、適用しない。
第九十七条に次の一項を加える。
4 前三項の規定は、自動車抵当法第二条但書に規定する特殊自動車については、適用しない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第四項から附則第十一項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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法務大臣 | 加藤鐐五郎 | |||
大蔵大臣 | 小笠原三九郎 | |||
運輸大臣 | 石井光次郎 | |||
建設大臣 | 戸塚九一郎 | |||
内閣総理大臣 | 吉田 茂 |
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最新更新:2019/01/20 |