じゃごたろーど  > 官報県報線  > 官報公布・告示  > 道路関連法律  > 昭29-法律97 サイトマップ

道路関連法律

昭和二十九年法律第九十七号
建設機械抵当法(抜粋)
建設機械抵当法をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和二十九年五月十五日
内閣総理大臣 吉田  茂
法律第九十七号
建設機械抵当法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、建設機械に関する動産信用の増進により、建設工事の機械化の促進を図ることを目的とする。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第二条から第三十条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

附 則
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において、政令で定める。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二項を省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(道路運送車両法の改正)
3 道路運送車両法の一部を次のように改正する。
第五条に次の一項を加える。
2 前項の規定は、自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第二条但書に規定する特殊自動車については、適用しない。
第九十七条に次の一項を加える。
4 前三項の規定は、自動車抵当法第二条但書に規定する特殊自動車については、適用しない。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第四項から附則第十一項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

  法務大臣   加藤鐐五郎  
  大蔵大臣   小笠原三九郎  
  運輸大臣   石井光次郎  
  建設大臣   戸塚九一郎  
  内閣総理大臣   吉田  茂  


じゃごたろーど  > 官報県報線  > 官報公布・告示  > 道路関連法律  > 昭29-法律97 サイトマップ
最新更新:2019/01/20