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道路関連法律

昭和二十九年法律第九十五号
地方税法の一部を改正する法律(抜粋)
地方税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和二十九年五月十三日
内閣総理大臣 吉田  茂
法律第九十五号
地方税法の一部を改正する法律
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 目次、本文省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、娯楽施設利用税に関する改正規定並びに附則第五十一項及び第五十二項の規定は、入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)施行の日から、遊興飲食税に関する改正規定は、昭和二十九年七月一日から施行する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二項から附則第四十二項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(道路運送車両法の一部改正)
43 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第九十七条の二を第九十七条の三とし、第九十七条の次に次の一条を加える。
第九十七条の二 第六十二条第一項の検査の申請をする場合には、申請者は、当該自動車の所有者が当該自動車について現に自動車税の滞納(天災その他やむを得ない事由に因るものを除く。)がないことを証する都道府県知事の書面を提出しなければならない。
2 陸運局長は、前項の書面の提出がないときは、第六十二条第一項の検査をしないものとする。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第四十四項から附則第五十二項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

  内閣総理大臣   吉田  茂  
  法務大臣   加藤鐐五郎  
  大蔵大臣   小笠原三九郎  
  農林大臣   保利  茂  
  通商産業大臣   愛知 揆一  
  運輸大臣   石井光次郎  


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最新更新:2019/01/18