じゃごたろーど > 官報県報線 > 官報公布・告示 > 道路関連法律 > 昭29-法律51 | サイトマップ |
昭和二十九年法律第五十一号 ガス事業法(抜粋) |
---|
ガス事業法をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和二十九年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田 茂
法律第五十一号
ガス事業法
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 事業の許可(第三条−第十五条)
第三章 供給(第十六条−第二十五条)
第四章 会計(第二十六条・第二十七条)
第五章 保安(第二十八条−第三十九条)
第六章 雑則(第四十条−第五十二条)
第七章 罰則(第五十三条−第六十一条)
附則
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一条から第六十一条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
附 則
1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二項から附則第十六項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
17 道路法の一部を次のように改正する。
第三十六条第一項中「地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)」の下に「、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)」を加える。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第十八項から附則第二十項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
|
内閣総理大臣 | 吉田 茂 | |||
農林大臣 | 保利 茂 | |||
通商産業大臣 | 愛知 揆一 | |||
郵政大臣 | 塚田十一郎 | |||
建設大臣 | 戸塚九一郎 |
じゃごたろーど > 官報県報線 > 官報公布・告示 > 道路関連法律 > 昭29-法律51 | サイトマップ |
最新更新:2017/09/14 |