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昭和二十八年法律第二百十三号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整理に関する法律(抜粋) |
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地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整理に関する法律をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和二十八年八月十五日
内閣総理大臣 吉田 茂
法律第二百十三号
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整理に関する法律
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一条から第六十五条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(道路運送車両法の一部改正)
第六十六条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第二十条に次の一項を加える。
5 第一項の規定による自動車登録番号標の破壊又は廃棄については、陸運局長の確認を受けなければならない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第六十七条から第七十三条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(道路法の一部改正)
第七十四条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項前段中「これを公示しなければならない。」を「これを公示し、且つ、これを表示した図面を都道府県又は市町村の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。但し、第四条中学校教育法第三十一条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
3 この法律施行の際従前の法令の規定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。
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内閣総理大臣 | 吉田 茂 | |||
大蔵大臣 | 小笠原三九郎 | |||
文部大臣 | 大達 茂雄 | |||
厚生大臣 | 山県 勝見 | |||
農林大臣 | 保利 茂 | |||
通商産業大臣 | 岡野 清豪 | |||
運輸大臣 | 石井光次郎 | |||
労働大臣 | 小坂善太郎 | |||
建設大臣 | 戸塚九一郎 |
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最新更新:2018/07/03 |