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道路関連法律

昭和二十七年法律第二百四号
道路交通事業抵当法(抜粋)
道路交通事業抵当法をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和二十七年六月二十日
内閣総理大臣 吉田  茂
法律第二百四号
道路交通事業抵当法
(この法律の目的)
第一條 この法律は、道路運送事業及び通運事業に関する信用の増進により、これらの事業の健全な発達を図ることを目的とする。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第二條から第二十二條まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

附 則
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して二箇月を経過した日とする。
2 道路運送法施行法(昭和二十六年法律第百八十四号)の一部を次のように改正する。
第十二條に次の但書を加える。
但し、旧法附則第五條の規定のうち、旧自動車交通事業法(昭和六年法律第五十二号)第四十五條に関する部分については、この限りでない。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第三項から附則第四項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

  法務総裁   木村篤太郎  
  大蔵大臣   池田 勇人  
  運輸大臣   村上 義一  
  建設大臣   野田 卯一  
  内閣総理大臣   吉田  茂  


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最新更新:2018/06/11