じゃごたろーど  > 官報県報線  > 官報公布・告示  > 道路関連法律  > 昭24-法律241 サイトマップ

道路関連法律

昭和二十四年法律第二百四十一号
通運事業法(抜粋)
通運事業法をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和二十四年十二月七日
内閣総理大臣 吉田  茂
法律第二百四十一号
通運事業法

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 目次を省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一條から第四十一條まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

附 則
1 この法律は、昭和二十五年二月一日から施行する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二項から附則第六項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

7 道路運送法の一部を次のように改正する。
第十一條の次に次の一條を加える。
(通運事業者の特則)
第十一條の二 自動車を使用して通運事業を経営することの免許を受けた者又は通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)第十三條の規定により新たに自動車を使用することの認可を受けた者は、主務大臣が第十條に掲げる種類を指定したときは、第十一條第一項、第二十三條、第二十四條第一項第二号、第二十七條、第三十條、第三十一條第四号及び第三十二條の規定の適用については、その種類について通運事業のためにする貨物自動車運送事業の免許を受けた者とみなす。
第二十三條、第二十四條第一項第二号及び第二十五條中「小運送業者」を「通運事業者」に改める。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第八項から附則第十項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

  内閣総理大臣   吉田  茂  
  運輸大臣   大屋 晋三  


じゃごたろーど  > 官報県報線  > 官報公布・告示  > 道路関連法律  > 昭24-法律241 サイトマップ
最新更新:2018/02/26