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道路関連法律

昭和二十四年法律第百六十八号
地方財政法の一部を改正する等の法律(抜粋)
地方財政法の一部を改正する等の法律をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和二十四年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田  茂
法律第百六十八号
地方財政法の一部を改正する等の法律
目次
第一條 地方財政法の一部改正
第二條 河川法の一部改正
第三條 砂防法の一部改正
第四條 癩予防法の一部改正
第五條 府縣災害土木費國庫補助ニ関スル法律の一部改正
第六條 結核予防法の一部改正
第七條 「トラホーム」予防法の一部改正
第八條 都市計画法の一部改正
第九條 道路法の一部改正
第十條 寄生虫病予防法の一部改正
第十一條 生活保護法の一部改正
第十二條 特別都市計画法の一部改正
第十三條 保健所法の一部改正
第十四條 災害救助法の一部改正
第十五條 食品衛生法の一部改正
第十六條 國家公務員共済組合法の一部改正
第十七條 薬事法の一部改正
第十八條 民選委員法の一部改正
第十九條 当せん金附証票法の一部改正
附則


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一條から第八條まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

第九條 道路法(大正八年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
第三十三條第三項中「命令」を「政令」に、「其ノ一部ヲ負担セシムルコトヲ得」を「其ノ三分一ヲ負担セシム」に改める。
第三十五條を次のように改める。
第三十五條 第三十三條第二項ニ規定スル費用ニシテ國道ノ新設又ハ改築ニ要スルモノハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ二分ノ一ヲ國庫ニ於テ負担ス
特別ノ事由アル場合ニ於テ府縣道以下ノ道路ノ新設又ハ改築ニ要スル費用ニ付テハ其ノ一部ヲ國庫ヨリ補助スルコトヲ得

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第十條から第十九條まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

附 則
この法律は、公布の日から施行する。但し、地方財政法第十五條の改正規定は、昭和二十四年度分から、國家公務員共済組合法第八十六條の二の規定は、昭和二十三年七月一日から、適用する。
  内閣総理大臣   吉田  茂  
  外務大臣   吉田  茂  
  大蔵大臣   池田 勇人  
  法務総裁   殖田 俊吉  
  文部大臣   高瀬荘太郎  
  厚生大臣   林  譲治  
  農林大臣   森 幸太郎  
  通商産業大臣   稲垣平八郎  
  運輸大臣   大屋 晋三  
  逓信大臣   小澤佐重喜  
  労働大臣   鈴木 正文  
  建設大臣   益谷 秀次  


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最新更新:2017/07/10