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昭和二十四年法律第百五十七号 運輸省設置法(抜粋) |
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運輸省設置法をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和二十四年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田 茂
法律第百五十七号
運輸省設置法
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 目次を省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一條から第六十一條まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。但し、第五十四條及び附則第十七号から附則第十九項までの規定は、昭和二十四年八月一日から施行し、第六條第一項第七号、第九号、第十一号及び第十二号の規定のうち自動車運送事業に関する部分、第五十五條並びに附則第二十項の規定は、昭和二十五年一月一日から施行する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二項から附則第四項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(道路運送監理事務所に関する暫定措置)
5 道路運送監理事務所は、道路運送法の定めるところにより、本省の地方支分部局として置かれるものとする。
6 前項の道路運送監理事務所の長は陸運局の長の指揮をも受けるものとする。
(道路運送審議会に関する暫定措置)
7 昭和二十四年十二月三十一日まで、道路運送法第八項に規定する中央道路運送審議会は運輸省の、地方道路運送審議会は陸運局の附属機関とする。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第八項から附則第十五項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
16 道路運送法の一部を次のように改正する。
第四條第二項中「都府縣」を「府縣」に、「都府縣廳の所在地、札幌市、」を「陸運局の所在する都府縣以外の府縣の府縣廳の所在地、」に、同條第四項中「前二項」を「前項」に、同條第五項第一号中「道路運送監理事務所長」を「陸運局長及び道路運送監理事務所長」に、同項第二号中「道路運送監理事務所長」を「陸運局長、道路運送監理事務所長」に、同條第六項第一号中「道路運送監理事務所長」を「陸運局長及び道路運送監理事務所長」に改め、同條第三項を削る。
第八條中「道路運送委員会」、「中央道路運送委員会」及び「地方道路運送委員会」をそれぞれ「道路運送審議会」、「中央道路運送審議会」及び「地方道路運送審議会」に改め、同條第二項中「第四條第三項に規定する一定区域」を「陸運局」に改める。
17 道路運送法の一部を次のように改正する。
第四條第四項第一号中「及び道路運送監理事務所長」を、同項第二号中「、道路運送監理事務所長」を、同條第五項第一号中「及び道路運送管理事務所長」を削り、同條第二項及び第三項を削る。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第十八項から附則第十九項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
20 道路運送法の一部を次のように改正する。
第八條中第二項から第五項までを次のように改める。
道路運送審議会は、陸運局ごとに、これを置く。
道路運送審議会は、委員若干名をもつて、これを組織する。
道路運送審議会に委員の互選による委員長を置く。
道路運送審議会の委員は、各都道府縣知事の推薦に基く運輸大臣の申出により内閣総理大臣が、これを命ずる。
第八條第十三項中「行政官廳」を「陸運局長」に改め、第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号を第二号とし、第五号を第三号とする。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二十一項から附則第二十二項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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運輸大臣 | 大屋 晋三 | |||
内閣総理大臣 | 吉田 茂 |
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最新更新:2018/01/11 |